ちょっと長い関係のぶるーす

secondhand books 「六月」のブログ

憲法 24条

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

長男が結婚した。
んで苗字を変えた。2人で話し合って、彼女の方の苗字を2人が名乗る。
これには彼女の名前がからんでいるという事情もあるのだが、それはここでは書かない。

当分別居、というか来春就職して彼女の町で同居を開始するまで長男はワシらのスネをかじりつつける。
苗字変わっても同居してる長男はわしの扶養家族。扶養控除の恩恵に浴せるのはこれが最後。来年は本気で確定申告するぞ。ふるさと納税もしたし〜、三度目の正直。